部落差別は、今 ~TUBAME-JIROのブログ~

当事者の声、マイノリティの視点、差別の現実を踏まえた情報発信をしています。

「有識者検討会」が「同和地区情報」を晒す行為は「違法性あり」と判断!

「ネット上の誹謗中傷等の法的問題に関する有識者検討会」とりまとめ(2022年5月)

2021年4月、「インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会」公益社団法人・商事法務研究会、法務省総務省最高裁憲法学者が委員)が設置され、ネット上の誹謗中傷やヘイトスピーチ、「同和地区の識別情報の摘示」などに対する削除の判断基準や法的問題についての検討がおこなわれ、2022年5月に「取りまとめ」が公表された。

「取りまとめ」では「インターネット上の特定の地域を同和地区であると指摘する情報は、通常、プライバシー侵害を理由とする差止めにより削除することができる」として、プライバシー等の人格権を侵害するとの違法性を認めた判断を示した

また、プロバイダに対しては「特定の地域を同和地区であると指摘する情報について削除依頼等を受けた場合には、差別を助長・誘発する目的があるかどうかにかかわらず、約款等に基づき、削除を含む積極的な対応を採ることが期待される」とプロバイダ事業者による自主的削除を求めた。

 

今後、各プロバイダの約款の禁止規定に同和地区の「識別情報の摘示」を明確に位置づけさせ、それらの履行状況をチェックする取り組みが求められている。

 

このような動きを踏まえ、goo blog利用規約の禁止規定(第11条)に「同和地区の識別情報の摘示」を明確に位置付けてた対応をとっている。

しかし、一番問題が放置されているYouTubetwitterはいまだに禁止規定には反映されていない状況が続いている(2022.10/28現在)。

プロバイダの約款・利用規約に明確に位置付け、SNS事業者が自主的に削除をしてくことが求めれている。