部落差別は、今 ~TUBAME-JIROのブログ~

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鳥取ループ・M、またも敗訴! サイト削除の仮処分決定、東京高裁も支持

東京高裁は9月28日、サイト削除(同和地区WIKI)の仮処分決定に対する異議審決定を支持する決定を下し、鳥取ループ・Mの抗告を棄却しました。

今後は、Mが今回の決定に対して許可抗告・許可抗告をしており、その結論待ちになります。(抗告が棄却されたら、サイト削除も敗訴が確定)

『復刻版・全国部落調査』出版禁止の仮処分決定についてはすでに9月4日、東京高裁がMの許可抗告を棄却しています。

今回の高裁決定では、解放同盟の業務遂行権の侵害は認められないという課題も残りました。

しかし、東京高裁でもサイト削除の仮処分決定が支持されたことについては、今後の本訴にとっても、大きな意味があります。

本訴は東京地裁で審理継続中で、来年の夏頃が一つの節目と言われています。

不動産仮差押については7/11、横浜地裁相模原支部がMの抗告を棄却し、現在、高裁で審議中。

この間の全ての訴訟で裁判所は、示現舎の行為は権利侵害と認定していることは、みなさんと確認しておきたいです。

東京地裁が追加した判決文の一部抜粋 

「抗告人(M)は,地名の公開が個人の人格権の侵害に結びつくというの
は異例であると主張するが,同和問題においては,本来,人の人格的価値がその生まれた場所や居住している場所等の地名によって左右されるべきではないのに同和地区出身者であるということだけで差別的な取扱いを受けることがあるという点が問題なのであり,

個人相手方(原告・解放同盟員)らには,このような不合理な差別を受けないという人格的利益が認められるというべきである。」を加える。

※( )は著者、東京地裁の判決文P8

 

「抗告人(M)は,個人相手方ら‘情報記載部分は,特別の事情がない限り人が社会生活を送る上で他人に隠すようなものではないから,プライバシーに属する事実に当たるかどうか疑問である旨主張するが,

このような個人情報についても,本人が,自己の欲しない他者にはみだりに開示されたくないと考えることは自然なことであり,個人相手方(原告・解放同盟員)ら情報記載部分は,プライバシーに係る情報として法的保護の対象になると解すべきである最高裁平成14年(受)第1656号同15年9月12日第二小法廷判決民集57巻8号973頁参照)。」を加え,

※p8

 

本件ウェブページ等は,そこに掲げられた全国の各地域をその個性にかかわらず,一律に同和地区として位置づけ,網羅的かつ一覧的に掲記するものであり,これが広く公表されたときは,我が国におけるこれまでの同和問題の経緯に鑑み,一般的に,個人相手方らを含む同和地区出身者に対する差別的な感‘情を招来し,助長するおそれが高いことを理由とするものである。」

※P9