部落差別は、今 ~TUBAME-JIROのブログ~

当事者の声、マイノリティの視点、差別の現実を踏まえた情報発信をしています。

ネットはヘイトにどう向き合うべきか~解消法施行から2年

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5月30日の院内集会「解消法施行から2年 ネットはヘイトとどう向き合うべきか」では、多くの学びと政策課題への新たな視点を持つことが出来ました。

なかでも、政府・自治体によるモニタリングに関しては、ヘイトスピーチと部落差別に対するこれまでの取り組みの違いなどを考えさせられました。

部落差別は、戦後50年におよぶ同和行政の取り組みにより、結婚差別や就職差別、身元調査、土地差別、賤称語(差別落書き、差別発言)など、どういう行為が部落差別であるのか、判断基準の認識が行政にもある程度あります。

現実社会では部落地名総鑑や差別身元調査はアウト!、「エタ」「ヨツ」などは部落差別に該当する差別語であり、差別落書として削除されます。差別身元調査も職業安定法や探偵業法、県条例などで規制されています。現実社会でダメなものは、ネット上でもダメというように判断しやすい。

一方、ヘイトスピーチについての政府によるモニタリングは、国家による「検閲」のリスクを問題視する指摘もあります。何をヘイトスピーチとするのかなど、まだ、行政の取り組みや認識も十分でないために、政府がモニタリングを実施することに対して、報告者の津田大介さんは慎重な見解でした。

政府の「検閲」リスクを回避するなら、ドイツの第3者機関(反差別団体や当事者団体も構成メンバー)のように、プロバイダーが差別投稿かの判断に迷った場合に、その機関に認定しもらうようなスタイルなら可能です。

すでに、マスメディアではBPO放送倫理・番組向上機構)があり、放送業界団体として、人権侵害への対応や見解、ガイドラインを示しています。その機関を政府が支援するという形です。

これを、国内のネットメディアやプラットホーム事業者の業界団体で、BPOのような機関や部会?などを設置することも一つの方法かと思いました。

プロバイダー等が削除を実施するにあたり、自分たちで判断できない場合は、第3者機関に相談し、判断をあおぐという形。そこが削除基準を作る。その第3者機関には、部落差別、在日外国人差別、障害者、LGBT、女性、アイヌ、沖縄など、ケースによって、当事者団体の意見を聴取し判断する仕組みなどが出来ないかとも思いました。

ネット差別の現実は、ある程度、わかってきました。これから、ネット対策をどうしていくいのか、しっかりと勉強していきたいです。

当日の様子は下記の報道を参照ください。

朝鮮新報 http://chosonsinbo.com/jp/2018/06/hj180601/
朝日新聞  https://www.asahi.com/sp/articles/CMTW1805311300001.html
神奈川新聞 www.kanaloco.jp

TBSラジオ 荻上チキ・Session-22 

twitter.com

Buzzfeed https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/no-hate
NHK https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180530/k10011458871000.html
共同通信 https://this.kiji.is/374495916864488545?c=39546741839462401
東京新聞 http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201805/CK2018053102000143.html