鳥取ループ・示現舎を意識した通知
法務省が同和地区の所在地情報の削除強化に取り組む方針を出しました(2018.12.27 通達)。明らかに鳥取ループを意識した、同和地区の所在地情報のバラまきへの対応指針です。あえて「差別解消」という名目をつけ、拡散する確信犯の対応もアウトにすると明確に位置付けました。
「部落差別解消推進法」施行から3年もかかったけど、一歩前進です。
「諸刃の剣」には警戒
ただし、気をつけないといけないのは、この方針は諸刃の剣であることには注意する必要があります。正当な目的での実態調査や研究などの発表などの場合でも、規制・削除されることがないように注意しなければいけません。
法務省は「学術・研究などの正当な目的があり、情報の公表に合理的理由が認められるケースも想定されるため、『例外に該当するかどうかは個別事案ごとに判断する必要がある』としている」と回答しています。
上記の点をしっかりと踏まえて取り組んで行く必要があります。
法務省の削除依頼に法的拘束力がない
そして何よりの課題は、法務省がプロバイダに削除要請をしても法的拘束力がなく、あくまでSNS事業者の判断次第ということです。モニタリングで個人や行政が削除要請をし、法務省から削除要請をしても消えないケースもあります。それらの立法事実をしっかりと積み上げて行くことが今後、重要になってきます。
「部落地名総鑑」はアウトという最低限のルールは、ネット上でも通用するようにする必要があると思います。
以下が、毎日新聞の記事(2019年3月24日)です。
インターネット上にある同和地区(被差別部落)に関する情報について、法務省人権擁護局が対応を強化した。従来は特定の人物を対象としていたり、差別の助長・誘発が目的だったりする場合に限ってプロバイダーなどに削除要請をしていたが、目的に関係なく、特定地域を同和地区であると明示していれば原則として削除を要請する。強制力はないものの、これまでの運用に比べ、踏み込んだ対応となる。
法務省がインターネット上の書き込みなどの情報を「人権侵害」とみなすのは、主に(1)名誉毀損(きそん)
(2)プライバシー侵害
(3)不当な差別的言動
(4)人種、社会的身分、門地(家柄)などの属性を理由に差別の助長・誘発を目的とした情報
――の4種類に分けられる。
同和地区の明示は(4)に該当する。
現行の運用では、各地の法務局や地方法務局は(1)~(4)について被害者らからの申告を受けると調査を開始。
特定人物が対象となっている場合はプロバイダーへの削除要請などの措置を講じるが、(1)~(3)の不特定多数に対するものは削除要請までは行っていない。
(4)については、差別を助長・誘発する目的であることが認められる場合、削除要請している。
しかし、同和地区に関するネット情報の中には「部落差別の解消目的」などを掲げていながら、実質的な狙いは差別の助長・誘発であることが疑われるケースもあるという。法務省は削除要請の要件を逆手にとっている可能性があると判断し、昨年末に法務局・地方法務局に従来の運用を見直す通知を出した。
通知は「特定の地域が同和地区である、またはあったと指摘する情報を公にすることは、差別の助長・誘発目的かどうかにかかわらず、人権擁護上許容し得ない」とし、「原則として削除要請などの措置の対象とすべきだ」と明記。ただし、学術・研究などの正当な目的があり、情報の公表に合理的理由が認められるケースも想定されるため、「例外に該当するかどうかは個別事案ごとに判断する必要がある」としている。
参考:2018年12月27日、法務省が地方法務局へ出した通達
以下、法務省通達の全文です。
続きを読む