部落差別は、今 ~TUBAME-JIROのブログ~

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部落差別と戸籍の非公開の闘い

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蓮舫代表が戸籍公開

民進党蓮舫代表が「国籍問題」で戸籍の一部を2017年7月18日に公開した。部落解放同盟中央本部は14日午後、民進党本部を訪問し、戸籍公開を求める発言が党内から起きていることに対する抗議をおこない、蓮舫代表が戸籍情報を公開することがないように申し入れをおこなってきた。

同様の事が二度と起こさせないためにも、戸籍と身元調査、部落差別との闘いの歴史をあらためて確認しておきたい。

◆「壬申戸籍」事件

戸籍は本人と親族などの血脈を証明するもの。そのため、戸籍に書かれた個人情報をもとに身元調査が行われ、結婚差別や就職差別などにおいて戸籍が悪用されてきた歴史がある。差別されたくないために、本籍地を何度も変えた部落民もいる。

部落解放運動は戸籍公開制限との闘いの歴史でもあった。戦前、全国水平社の闘いにより、壬申戸籍に記載された「元穢多」「新平民」などの族称欄が廃止された。

戦後も結婚や就職に際して、戸籍を用いた身元調査が後を絶たず、解放同盟は「戸籍の自由閲覧を制限させる運動」を展開。1968年に壬申戸籍が封印されてからも、戸籍の本籍地や親族情報を元に、身元調査が行われてきた。

◆「部落地名総鑑」事件

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1975年に「部落地名総鑑」事件が発覚。全国の部落の所在地一覧が掲載された本が販売され、企業や探偵者など300社が購入し、戸籍と「部落地名総鑑」を照合し、部落出身者の身元調査をおこなっていた。事件発覚後、法務省が10年以上をかけて現在まで10種類の「部落地名総鑑」が確認され、663冊が回収されている。

部落地名総鑑」事件をきっかけに1976年に戸籍法が改正された。請求事由の明示によって、不正目的が拒否できる「戸籍の閲覧制限」が行われた。さらに、こうした戸籍の閲覧制限が厳しくなるにつれ、次は住民票で「本籍」を調べ、身元調査を行う事件が続発し、1985年住民基本台帳法も改正し、「住民票の公開」制限を行った。

その後、大阪府をはじめ福岡、熊本、徳島、香川などでも身元調査規制条例が制定され結婚や就職に際して探偵などの差別身元調査を規制した。

◆就職・採用試験では戸籍提出は禁止!

就職差別撤廃運動では、就職試験のエントリーシートは本籍地や親の職業など本人の能力とは関係のない記載をさせない「全国高校統一応募用紙」が使用されるようなった。1999年には職業安定法が改正され、採用時における戸籍の提出の禁止、面接時において本籍地や親の職業など本人の能力以外の情報収集することが法的に禁止された。

 

◆戸籍法改正 「原則非公開」に!

 1980年代後半から、戸籍・住民票を他人が閲覧・取得できなくなったために、弁護士や行政書士等の有資格者に依頼し、戸籍等を不正取得し、身元調査をおこなう事件が多発した。

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そのため2006年には「探偵業法」制定され、探偵業務において部落出身などの差別身元調査が禁止となった。そして、2008年には戸籍法が改正され、請求時の本人確認の徹底、不正取得を依頼した人も刑罰となった。

戸籍の不正取得防止に向けては、全国の650以上の自治体で登録型「本人通知」制度が導入されている。

このように部落解放運動では身元調査に戸籍が利用されてきたために、一貫して戸籍の公開制限の闘いをおこなってきた。そして、現在、戸籍は「原則非公開」という人権基準を作り上げてきた。

 

◆戸籍公開はマイノリティへの差別を誘発する !

戸籍には『婚外子』『棄児』『アイヌ民族』『沖縄出身』『トランスジェンダー』などの情報もある。『差別につながる恐れのある個人情報は開示しない』というのが現在の到達点。

結婚相談所でも独身確認ためには戸籍でなく、自治体で発行される「独身証明書」を使用するように経産省が2008年にガイドラインを出している。

今回の蓮舫代表の戸籍公開は、日本のプライバシー権、個人情報保護の闘いで積み上げてきた到達点を壊してしまう危険性があり、今後、悪影響することがないように取り組みを強化していく必要がある。

 

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